役員給与の一部が法人税等の課税対象となります!!

制度の概要

特殊支配同族会社(※1)の業務を主宰する役員(※2)に対する給与につき、
当該給与の給与所得控除相当額を損金として認めない、とする新制度。

対象となる法人は、会社法に準拠して設立された株式会社、特例有限会社、
合名会社、合資会社、合同会社であり、医療法人、監査法人、税理士法人等の
組織には、適用されない。

※1 
発行済株式総数の90%以上を、業務主宰者及びその親族、関係者(法人)等
    で
保有しており、さらに、それら関係者等で常勤役員の過半数を占める会社。

※2 会社から支給される
給与一番高額な役員。

適用時期

平成18年4月1日以降に開始する事業年度より

適用要件

※上記特殊支配同族会社に該当することが前提

(1)当該同族会社の所得金額業務主宰役員給与との合計額直前3年以内に
  開始する事業年度における
平均額年3,000万円超える場合

(2)当該
合計額の平均額が、※800万円超3,000万円以下の場合は、業務主宰役員給与
  
平均額割合が、当該同族会社の平均所得金額と業務主宰役員給与平均額と
  の
合計額の50%超える場合(法人所得平均額<主宰役員給与平均額)

 ※ 平成19年4月1日以降に開始する事業年度については、1,600万円超3,000万円以下

(具体例)

T.法人所得3年平均額1,000万円、業務主宰役員給与3年平均額500万円

  500万円÷(1,000万円+500万円)≒33%<50% なので、
適用なし


U.法人所得3年平均額1,000万円、業務主宰役員給与3年平均額1,200万円

  1,200万円÷(1,000万円+1,200万円)≒54%>50% なので、
適用あり
 
  さらに、
  この
申告年度法人所得が1,000万円業務主宰役員給与1,200万円の場合、
  
法人税計算上法人所得金額は、1,000万円+230万円※=1,230万円となる。
  法人税等で、
税率40%仮定すると、税金は492万円となる。
  上記計算で言えば、
230万円に対する税金92万円がこの制度による増税部分。

  ※ 1,200万円の場合の、給与所得控除相当額

(注意)

この制度については、特殊支配同族会社に該当する複数の会社で、業務主宰役員と
なっている場合等、適用の判定を含め、非常に複雑な制度となっています。

当制度は、納税額に多大な影響を与えると共に、適用等の判断時点でも、多くの論点を
含んでいます。

個別具体的な適用等の相談につきましては、
必ず、最寄の税務署、
貴社の顧問税理士、もしくは、弊所担当者等にご相談下さい。

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