平成18年度税制改正で、交際費の取り扱いが一部変更されました!!

制度のポイント

1.一人当たり5,000円以下の飲食費が全額損金算入になります。

2.同じ日に、同じ人員で、2軒・3軒も可能です。

適用時期

平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に開始する事業年度

適用要件

1.役員間、またはその家族等との飲食ではないこと。

2.得意先、仕入先等、仕事上関係のある相手先であること。

3.一人当たり5,000円以下であること。

4.書類(領収書等)を保存・管理していること。

5.日付、飲食先、その他必要事項が書類に記載されていること。

(注意) 上記法的一般論としての要件です。
5,000円という金額が、消費税抜きか、込みか、ということにつきましては、御社の経理方法等によります。
具体的記載事項、保存書類等につきましては、個別にお尋ね下さい。
なお、会議費については、従来通りの取り扱いとなっております。

※ この件に関する、国税庁のQ&Aパンフレット(PDFファイル)は

⇒ 
こちら

お問い合わせ先はこちら

電 話 
 045−502−0335

メール  maeda@matsue.biz

問い合わせフォーム  こちら
HOME